児童福祉法でうたわれている「児童」=0歳~18歳の子どもを指します。
「放課後に子どもたちが帰ってくる大きなお家のような場所」であり、
「地域の子どもたちのための遊び場所」であり、
「地域の子どもたちの育ちを考えている大人のための場所」であり、
「就学前年齢くらいまでの子どもがいる親子のための場所」です!
そして、子どもを中心にいろいろな人と人とをつなぐ役目をするのが児童センターです。
①幼児クラブ・母親クラブの開催など、子育て家庭の支援
②次世代育成支援事業(小中高生による「赤ちゃんふれあい交流事業」)
③おもちゃ図書館
④ボランティア活動支援の場など
年間を通して、8時から19時まで(延長保育を含む)